金の売買の利益にかかる税金

金地金や地金型金貨(コイン)を売却して利益が出た場合には税金がかかります。
普通のサラリーマンの金投資のように、事業として売買していない場合には
「譲渡所得」に区分されて、総合課税の対象となり、他に該当する譲渡益
(ゴルフ会員権や絵画などの売却による利益)と合算して
年間50万円の特別控除枠があります。

 

また、売却した金地金や地金型金貨(コイン)を購入した日から
売却した日までの保有期間が短期(5年以内)か長期(5年超)によって
計算方法が違ってきます。

 

 

金地金の売却によって利益が出た場合

 

短期(保有期間が5年以内)

 

(譲渡価格) −(取得費+売却費用)− 特別控除 = 短期譲渡所得額

 

200万円で購入した金地金を300万円で売却

 

300万円−200万円−50万円 = 50万円(譲渡所得)

 

長期(保有期間が5年超

 

(譲渡価格 −(取得費+売却費用)− 特別控除)×1/2 = 長期譲渡所得金額

 

(300万円−200万円−50万円)×1/2 = 25万円(譲渡所得)

 

※手数料等がかからなかった場合としての計算

 

 

金地金の売却によって損失が出た場合

 

金地金や地金型金貨(コイン)を売却して損失が出た場合には
「譲渡所得」に区分されている場合には同じ譲渡所得
(ゴルフ会員権や絵画などの売却による利益)と合算して損益通算することができます。

 

詳しく知りたい場合には、所轄税務署に問い合わせするか
国税庁ホームページにてご確認下さい。

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